永代使用料は契約者本人 納骨する際に永代使用料を支払う必要があり、誰が払うかは家庭によって異なるものの、契約者本人が全額支払うのが一般的となっています。 また、契約方法によっては、例えば33回忌までの管理費を一括で納付することもあり、永代使用料と一括納付分の管理費をまとめて支払う方法を選択する方も多いです。
永代供養料 誰が払う?
永代供養費や告別式以降の法要費については、祭祀主宰者が負担すべきという考え方が有力です。 誰が費用を負担すべきか相続人間の争いを防ぐために、祭祀主宰者を誰にするかをあらかじめ話し合いや遺言等で決めておくことが一つの対策といえます。 祭祀主宰者は法律で決め方の順番が定められています。
永代供養するとどうなる?
永代供養といっても、永代(永遠)に、個別で遺骨を供養してくれるところは多くありません。 一定期間が経過すると、当初の骨壺ではなく、別の管理しやすい場所へ移されることが多いと考えられます。 一般的に、個別に安置される期間は「33年(33回忌)」というケースが最も多いといわれています。
永代供養はいくらかかりますか?
永代供養にかかる費用は永代供養料と呼ばれ、1遺骨あたり5万円~30万円程度が一般的です。 永代供養料は墓守に代わり寺院や霊園が遺骨を供養してくれる仕組みにかかる料金です。 お墓の種類によっては永代供養料に付随して別途費用がかかる場合があります。
法要の費用は誰が負担?
葬儀等の費用の最終負担者は、喪主など儀式の主催者という考え方が出てきます(喪主負担説)。 その一方で、費用負担をすべき弔う人とは、相続人全員であるという考えもあります。 その場合は相続人が全員で費用を分担すべきことになります(相続人負担説)。