親権がなくても養育費を支払うことは親の義務です。 したがって、もしも支払わなかった場合、親権者は裁判所に申し立てると、強制執行による財産の差し押さえが可能です。 . 養育費についての話し合いをしている時に公正証書を作成していた場合は、その公正証書自体に差し押さえできるほどの効力があります。
養育費なんさいまで?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。
養育費は義務ですか?
子どもを監護している親は,他方の親から養育費を受け取ることができます。 なお,離婚によって親権者でなくなった親であっても,子どもの親であることに変わりはありませんので,親として養育費の支払義務を負います。
養育費は誰に払う?
離婚後、父母はその経済力に応じて養育費を分担しますが、通常、子どもを引き取って育てる親(監護親)に、引き取らない親(非監護親)が支払います。
養育費 払わない 何割?
調査結果の中で、養育費に関しては「定期的に支払われている」が17.8%、「不定期に支払われている」が3.9%、「支払いがない」が17.4%、「取り決めなし」が36.7%となっており、養育費が支払われている割合は全体で約20%だった。
養育費の支払い義務はいくらですか?
養育費は既に合意が成立しているので、事後の事情変更により免除・減額を請求するにはあなたから請求していく必要があります。 正当な主張であるのに相手方が拒否する場合には減額・免除の調停を裁判所等に申し立てなければなりません。 養育費の支払い義務は月々いくら? 月々の養育費用はどのような基準に基づいて決められるのでしょうか。 親の子に対する扶養義務は「生活保持義務」といわれ「自己と同程度の生活を保障する義務」を指します。 実務上、算定については「養育費算定表」をもとに決定するのがほとんどです。 この「養育費算定表」とは東京・大阪の裁判官の共同研究によって作成されている算定表です。 そして、裁判所は養育費の金額を定める基準として「 養育費算定表 」を作成しています。
養育費問題は支払義務のない母親が支払わないのは理由ですか?
養育費問題は支払義務のある親が支払わないことが、理由のように報道されていますが、実は端から 請求する意思のない母親の多さも、理由の1つ というわけですね。 母親の大半が養育費の支払いを求め、その受給率が20%であるのなら、支払義務をおろそかにしている相手に問題があるでしょう。 ですが、事実はそうではありません。 その意思がなく、取り決めをしていない人が大半を占めています。 相手が支払義務を怠り、養育費を払わないケースは、解決しなければならない大きな問題です。 しかし、支払われる側にも意識改革が求められるのも事実でしょう。 離婚したら今後一切関係を持ちたくないと考える人が多いのは、仕方のないことかもしれません。
養育費の支払い義務者は裁判所に財産を差し押さえることができますか?
養育費の未払いが続くと、債権者(養育費を受け取る側の親)は債務者の財産を差し押さえる前提として裁判所に 財産開示手続き を申し立てることができます。 財産開示手続きとは、裁判所が債務者(養育費の支払い義務者)を呼び出し、どのような財産を有しているかを質問したり、開示させたりする手続きです。 これまでは、財産開示手続きに非協力的な債務者に対しては、行政罰である科料(上限30万円)しか科すことができませんでした。 つまり、刑事罰の対象ではなかったのです。 しかし、2020年4月に民事執行法の改正が実施され、債務者が財産開示手続きで裁判所からの呼び出しを無視した場合や、財産の内容につき虚偽申告をした場合、 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるようになりました。
養育費を払わない場合の現実的な不利益はありますか?
養育費を払わないことによる最も現実的な不利益は、給料や預金口座、不動産などの財産を差し押さえられる可能性があるということです。 先ほどご説明した「債務名義」がある場合、親権者はすぐに裁判所へ強制執行を申し立て、支払義務者の財産を差し押さえることができます。 仮に給料を差し押さえられた場合、未払いとなっている養育費を完済するまでは毎月、給料を一部しか受け取れなくなってしまいます。 債務名義がない場合は、いきなり財産を差し押さえられることはありません。 しかし、その後、調停や裁判を起こされて金額が定められると、債務名義がある状態となってしまい、それでも支払わないと、上記で述べたように、給料や預金口座、不動産などの財産が差し押さえられてしまうという事態に発展してしまいます。