養育費は、一般的に子どもが成人するまで支払う義務があります。 正確には、成人年齢とされていた20歳までとしているケースが多いです。 ただし、子どもの進学や心身の状況などによって経済的な自立が難しい場合は、成人後も養育費が支払われるケースがあります。 養育費の支払い時期は基本的に「成人」に達するまでとされており、現行法上は20歳が成人とされています。 したがって、原則的に養育費の支払い終期は20歳とされています。 もっとも、養育費の根拠はお子様の扶養義務に基づくものですので、お子様が18歳で就職したような場合は養育費の支払い義務がなくなる場合もございます。2020/08/11
養育費なんさいまで?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。
親の親権は子供が何歳になるまで?
これまでは子供が20歳になるまで親に親権がありましたが、2022年4月からは、親権は子供が18歳になるまでのものとなります。 離婚の際に未成年者の子供がいると親権者を決めなければなりませんが、満18歳以上の子供であれば親権者を決める必要はなくなります。 ただし、親権と養育費は別問題です。
養育費とは何歳まで?
2022年4月1日から「民法の一部を改正する法律」が施行され,成年年齢が18歳に引き下げられます。 成年年齢が18歳に引き下げられれば,養育費は18歳までしか支払われなくなる,または,18歳以降は養育費を支払う必要がなくなるのでしょうか。
養育費とはなんの為にあるか?
養育費とは,子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。 一般的には,子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し,衣食住に必要な経費,教育費,医療費などがこれに当たります。
子供が20歳で成人になったら養育費の支払い義務はなくなりますか?
一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。 ただし、冒頭でも述べたようにあくまでも原則が20歳というだけであって、 互いに合意すれば金額を含め何歳まで養育費を支払っても問題ありません。 民法第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)でも、以下のように定められています。 “父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。 この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 ” 20歳を超えても支払い続けるケースとは? では、それぞれのパターンについてもう少し具体的に解説していきましょう。
養育費は自立するまで支払う必要がありますか?
養育費は子どもが自立するまで支払うとするのであれば、大学在学中は自立していることにはなりません。 そのため養育費を受け取る側とすれば、当然、子どもが大学を卒業するまで養育費を希望するでしょう。 離婚協議は、両親双方の合意が優先されます。 そのため、養育費の支払いは原則20歳とされていても変更は可能です。
いつまで養育費が必要なのですか?
民法では明確に「いつまで」と規定されていませんので、それぞれの家庭によって柔軟に対応すべきと考えます。 一般的には高校卒業後4年生大学に進学した場合は、卒業する22歳までは独立したとはいえません。 したがって、養育費が必要と判断される可能性があるでしょう。
養育費の義務はありますか?
民法改正により、今後は養育費に関するトラブルが多発する可能性もあります。 しかし、養育費は子どもの自立を支えるための制度であり、養育は両親に課せられた義務です。 親である以上は、子どもが無事に自立するまでしっかり義務を果たしましょう。