お互いの話し合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 公正証書を作成した場合でも同様です。 つまり、話し合いで決めた養育費は、相手方から時効の主張をされた場合、原則として遡って5年分しか認められないのです。
調停 養育費 いつまで?
養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。 離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。
養育費 調停 いつから?
養育費を離婚後の調停・審判で定める場合 養育費を離婚時に定めておらず、その後に養育費の調停または審判の申立てがされた場合、実務の多くは、養育費の支払は調停または審判の申立日の属する月からとされます。 ただし、離婚後、養育費の支払いについて、調停または審判を申し立てるよりも前に親権者が非親権者に請求することがあります。
養育費 いつまで 審判?
いつまで養育費を支払うかは、父母の話し合いで決めますが、家庭裁判所の調停や審判の場合には、成人するまでを対象とするのが一般的ですが、高校や大学を卒業するまでとすることもあります。 現在、民法上の成年年齢の引下げが検討されていますが、仮に引き下げられた場合には、養育費支払の終期についても影響が出ると思われます。
養育費はいつまで請求できる?
民法169条により、定期給付債権の時効は5年と定められています。 つまり、養育費は発生すると、その後5年で消滅します。