養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。 離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。
養育費 調停 いつから?
養育費を離婚後の調停・審判で定める場合 養育費を離婚時に定めておらず、その後に養育費の調停または審判の申立てがされた場合、実務の多くは、養育費の支払は調停または審判の申立日の属する月からとされます。 ただし、離婚後、養育費の支払いについて、調停または審判を申し立てるよりも前に親権者が非親権者に請求することがあります。
養育費 調停 何時間?
1回の調停期日は2時間程度で,おおむね30分ず つ交互にお話を伺います。 話合いの結果,双方が合意し,調停委員会もその合意内容を相当と判断すれば,調停は「成 立」し,合意内容を記載した調停調書を作成して手続が終わります。 合意ができなかった場合 は審判手続が開始します(「7 調停で話合いがまとまらなかったとき」参照)。
養育費 調停 何回も?
養育費の調停は何度でも申し立てることができます。 いったん調停・審判で決められた金額の増額を求めることもできますし、逆に相手方から減額を求められる可能性もあります。 しかし、調停・審判が終了した後すぐに申し立てても受け付けられません。 なぜなら、事情の変更がなければ話し合っても結論が変わる見込みが薄いからです。
養育費の請求 いつから?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。