養育費,婚姻費用の増額,減額の始期は,従来の家庭裁判所の実務においては,原則として請求時点(あるいは調停・申立時点)とされています。 29 окт. 2016 г.
養育費 減額 調停 何回まで?
特に回数に制限はありません。 養育費を取り決めた際の事情に変動が生じたと考えるなら、申立てをしてみればよいと思います。 養育費を取り決めたときに予想できたことだとして減額が認められない可能性はありますが、話し合いを求めることは自由ですから、調停を申し立てて交渉してみればよいと思います。
養育費減額調停 どこで?
したがって、当事者での話し合いが困難な状態であっても、「養育費調停」で決着させたいところでしょう。 養育費調停は裁判所で行われます。 そのため、書類や手続きの不備があってはなりません。
養育費調停 いつから請求?
弁護士の回答加藤 寛崇弁護士 養育費は、親権者を決めて初めてどちらからどちらに支払うか決まりますので、離婚調停が成立した時点からになります。 離婚調停で養育費について取り決めをした場合は、離婚調停が成立した時点から養育費の請求ができるそうです。
養育費 差押 いつまで?
まとめ 養育費の未払いで差し押さえられるのは、原則として給料の半分までとのことです。 差押えは退職後に支給される最後の給料まで続きますが、転職した場合は改めて転職先に対する差押えの手続きがなされなければ給料を差し押さえられることはないでしょう。