養育費を離婚調停・裁判で定める場合 養育費は、離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、養育費の始期は、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。
養育費 いつまで 審判?
いつまで養育費を支払うかは、父母の話し合いで決めますが、家庭裁判所の調停や審判の場合には、成人するまでを対象とするのが一般的ですが、高校や大学を卒業するまでとすることもあります。 現在、民法上の成年年齢の引下げが検討されていますが、仮に引き下げられた場合には、養育費支払の終期についても影響が出ると思われます。
養育費 法改正 いつから?
養育費を強制的に回収するときの民事執行の手続きを定める民事執行法の改正法が,国会で成立し,令和2年4月1日に施行されました。
養育費 差押 いつまで?
給料の差し押さえなら、将来分も差し押さえられる! 給料の差し押さえは、一度申立てたら、元配偶者が会社を辞めるもしくは養育費を支払い終えるまで差し押えの効力が続きます。 したがって、給与支払日の度に差し押さえた範囲で回収を図ることができます。
養育費 調停 いつから?
弁護士の回答加藤 寛崇弁護士 養育費は、親権者を決めて初めてどちらからどちらに支払うか決まりますので、離婚調停が成立した時点からになります。 離婚調停で養育費について取り決めをした場合は、離婚調停が成立した時点から養育費の請求ができるそうです。