時効は取り決め方によって5年と10年の期間がある 養育費の支払いは親の義務であるものの、いつまでも請求できるわけではありません。 支払いを請求できる権利には時効が定められており、離婚から何年も経過していると養育費を請求できる権利が消滅し、受け取れるはずだった養育費が受け取れなくなることもあるのです。
養育費はいつまで請求できる?
お互いの話し合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 公正証書を作成した場合でも同様です。 つまり、話し合いで決めた養育費は、相手方から時効の主張をされた場合、原則として遡って5年分しか認められないのです。
養育費 請求 いつから?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。