なお、離婚協議書や公正証書、調停調書などで、養育費の支払義務を具体的に取り決めしていた場合には、時効にかかっていない限り、過去にさかのぼった養育費の請求が可能です。 12 янв. 2021 г.
養育費 いつまで 公正証書?
お互いの話し合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 公正証書を作成した場合でも同様です。 つまり、話し合いで決めた養育費は、相手方から時効の主張をされた場合、原則として遡って5年分しか認められないのです。
養育費 裁判 いつまで?
6-2. 養育費の取り決めをしている場合 公正証書で養育費の取り決めをしていた場合、時効は5年なので、6年分の養育費のうち1年分は請求することができません。 一方、調停や訴訟で取り決めをしていた場合は、時効が10年なので、支払いが滞っている6年分をすべて請求することができます。
養育費 時効 いつから?
民法169条が適用されて、5年が経過すると権利が消滅します。 これに対し、離婚調停や養育費調停・審判、離婚訴訟などの裁判所の手続きによって養育費が決定された場合、扱いが異なってきます。 確定判決(裁判の「判決」のこと)で認められる時効期間が適用され、時効期間は10年となります。
養育費 いつまで 審判?
いつまで養育費を支払うかは、父母の話し合いで決めますが、家庭裁判所の調停や審判の場合には、成人するまでを対象とするのが一般的ですが、高校や大学を卒業するまでとすることもあります。 現在、民法上の成年年齢の引下げが検討されていますが、仮に引き下げられた場合には、養育費支払の終期についても影響が出ると思われます。