養育費は、離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、養育費の始期は、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。
養育費 いつまで 審判?
いつまで養育費を支払うかは、父母の話し合いで決めますが、家庭裁判所の調停や審判の場合には、成人するまでを対象とするのが一般的ですが、高校や大学を卒業するまでとすることもあります。 現在、民法上の成年年齢の引下げが検討されていますが、仮に引き下げられた場合には、養育費支払の終期についても影響が出ると思われます。
養育費 裁判 いつまで?
6-2. 養育費の取り決めをしている場合 公正証書で養育費の取り決めをしていた場合、時効は5年なので、6年分の養育費のうち1年分は請求することができません。 一方、調停や訴訟で取り決めをしていた場合は、時効が10年なので、支払いが滞っている6年分をすべて請求することができます。
養育費 いつまで 判例?
(まとめ)何歳まで払うか、子どものためにもきちんと取り決めよう 養育費の支払い義務には時効があります。 話し合いの場合で5年、調停や裁判で判決がでたものに関しては10年です。
養育費 算定表 いつの収入?
養育費に使う年収は原則的に「昨年」の年収を使う 養育費の計算に使う年収は基本的に「昨年の年収」です。 いつの年収を使ってもいいわけではなく、原則的には前年の年収を使って養育費を計算します。 年収は源泉徴収票の「支払総額」を見ればわかります。