一度合意した養育費の支払い義務は、元配偶者との間で変更を合意するまで、または養育費減額(増額)調停・審判で正式に変更手続きが完了する時点までの間は有効です。 したがって、再婚していたことを元配偶者に報告していなかったからといって、養育費を返還する義務は生じないと考えられます。 10 нояб. 2020 г.
養育費 再婚するとどうなる?
再婚した場合、離婚時に取り決めた養育費の支払はどうなるのでしょうか? 法律上、親には子どもを扶養する義務があります。 たとえあなたが再婚したとしても、また、お子さまが再婚相手の養子になったとしても、元配偶者から養育費を受け取れる権利に変わりありません。
元妻が再婚 養育費はどうなる?
1.原則として、養育費の支払い義務はなくなりません! 残念ながら、元妻が再婚しただけでは、原則として養育費の支払い義務はなくなりません。 なぜかというと、あなたは子どもの父親である以上、離婚後も子どもを扶養する義務があります。 この扶養義務があるから、養育費を支払う必要があるのです。
再婚 養育費 減額 どのくらい?
(1)再婚で減額されることはない 再婚したというだけでは、原則として養育費の減額は認められません。 まず、受け取る側が再婚する場合ですが、再婚しただけでは再婚相手に子どもの扶養義務は生じません。 したがって、養育費支払い義務者は引き続き今まで通りの金額を支払いが求められます。
再婚 いつまで?
再婚禁止期間(待婚期間) 離婚した後に再婚をすることは自由ですが、妻側については、特別な場合を除いて、離婚してから100日間は再婚をすることが法律上で認められていません。 このような制限は、夫婦の間に生まれる子どもの父親を特定させること目的とした措置として法律に定められています。