(不出頭に対する制裁) 第34条 裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、5万円以下の過料に処する。 「調停」を正当な事由がなく欠席した者は、5万円以下の過料が科せられるのです。 16 авг. 2021 г.
調停に行かなかったらどうなるの?
調停の出席は任意と変わらない 調停では、話合いを行う日(調停期日といいます)に裁判所から呼出しがあり、正当な理由なく応じなければ、5万円以下の過料に処せられます(家事事件手続法第258条による同法第51条の準用、民事調停法第34条)。
離婚調停、欠席したらどうなる?
離婚調停を欠席し続けて調停不成立となってしまうと、相手が離婚裁判を起こすことが可能となります(自動的に裁判になるわけではありません)。 調停と異なり、弁護士に依頼しない限り欠席し続けると相手の主張が通り、相手の主張を全て認める判決が下されてしまうこととなりますので十分注意しましょう。
養育費請求調停に相手が来ない場合 どうなる の?
相手が養育費調停に来ない場合、調停は自動的に不成立になり審判に移ります。 養育費調停の場合は、当事者が合意しないと成立しませんが、審判の場合は裁判官が結論をだすため相手が来なくても結論が出ることになります。
調停 何回も?
調停は何度でも申立は可能です。 ただ不成立あるいは取下げになった後に、すぐに同じ申立てをしても、意味がないので、少し間隔をおいてからとなるのが通常です。