養育費,婚姻費用の増額,減額の始期は,従来の家庭裁判所の実務においては,原則として請求時点(あるいは調停・申立時点)とされています。 29 окт. 2016 г.
養育費 減額 調停 何回まで?
特に回数に制限はありません。 養育費を取り決めた際の事情に変動が生じたと考えるなら、申立てをしてみればよいと思います。 養育費を取り決めたときに予想できたことだとして減額が認められない可能性はありますが、話し合いを求めることは自由ですから、調停を申し立てて交渉してみればよいと思います。
養育費 差押 いつまで?
まとめ 養育費の未払いで差し押さえられるのは、原則として給料の半分までとのことです。 差押えは退職後に支給される最後の給料まで続きますが、転職した場合は改めて転職先に対する差押えの手続きがなされなければ給料を差し押さえられることはないでしょう。
養育費減額調停 どこで?
したがって、当事者での話し合いが困難な状態であっても、「養育費調停」で決着させたいところでしょう。 養育費調停は裁判所で行われます。 そのため、書類や手続きの不備があってはなりません。
養育費 支払い義務 いつから?
養育費は、請求の意思を相手方に通知したときから支払義務が発生すると考えられます。 例えば、離婚して、何年も経ってから、養育費を求めた場合、離婚時に遡って未払い分を請求することは難しいケースがほとんどです。 子供を育てていと、学校の授業料、食費だけではなく、習い事の費用、被服費、雑費など何かと金銭が必要になってきます。