現在の裁判実務の傾向は、養育費が支払われるのは子どもが「成人するまで」、すなわち20歳になった誕生日の月までというのが基準となっています。 したがって、協議・調停で話し合いがつかず、裁判所で審判、判決となる場合には「成人するまで」という結果となることがほとんどです。
養育費算定表 何歳まで?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。
養育費 裁判 いつから?
離婚調停・離婚裁判で定める場合 離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、養育費は離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。
養育費 いつまで 審判?
いつまで養育費を支払うかは、父母の話し合いで決めますが、家庭裁判所の調停や審判の場合には、成人するまでを対象とするのが一般的ですが、高校や大学を卒業するまでとすることもあります。 現在、民法上の成年年齢の引下げが検討されていますが、仮に引き下げられた場合には、養育費支払の終期についても影響が出ると思われます。
養育費 裁判 いつまで?
6-2. 養育費の取り決めをしている場合 公正証書で養育費の取り決めをしていた場合、時効は5年なので、6年分の養育費のうち1年分は請求することができません。 一方、調停や訴訟で取り決めをしていた場合は、時効が10年なので、支払いが滞っている6年分をすべて請求することができます。