時効は取り決め方によって5年と10年の期間がある 養育費の支払いは親の義務であるものの、いつまでも請求できるわけではありません。 支払いを請求できる権利には時効が定められており、離婚から何年も経過していると養育費を請求できる権利が消滅し、受け取れるはずだった養育費が受け取れなくなることもあるのです。
離婚後 いつまで 養育費 請求できる?
お互いの話し合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 ... いっぽう、家庭裁判所の審判や調停により養育費を取決めた場合には、養育費の請求権の消滅時効は10年となります。
養育費調停 離婚後 いつまで?
取り決めの形態によって時効期間が異なる があります。 この中で、単なる当事者間の協議離婚合意書に定める場合と、離婚公正証書にする場合の時効期間は5年です。 ... つまり、調停や審判、訴訟によって養育費が定められた場合、不払い状態になってから10年間、支払い義務は時効消滅しません。
何年も経ってから養育費?
養育費は離婚後でも請求することが可能 夫婦は婚姻関係があれば別居していても、子どもの生活費や養育費を分担しなければなりません。 たとえ「離婚後は別居していて子どもと会っていない」状態でも養育費の支払い義務は変わらないのです。 これは民法でも明確に定められています。
養育費の請求 いつから?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。