Q1 養育費とは何ですか。 養育費とは,子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。 一般的には,子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し,衣食住に必要な経費,教育費,医療費などがこれに当たります。
養育費 何で決まる?
養育費の取り決めは、夫婦間の『協議』、つまり話し合いによって決まります。 養育費の金額、月々または一括などの支払い方法、子どもが何歳になるまで支払うのかといった支払い期間を、お互いが話し合って決めなくてはなりません。
養育費の相場はいくらですか?
子供の養育費(子供の年齢は0歳〜14歳)は、相手の年収が300万円の場合、一般にお勤めの方で「2〜4万円」程度、自営業者は「4〜6万円」が相場です。 また子供の年齢が15歳〜19歳になると、一般にお勤めの方で「4〜6万円」程度、自営業者の方は「6〜8万円」が相場となります。
養育費 何条?
親と子は直系の血族にあたりますので、互いに扶養する義務を負います(民法877条1項)。 この扶養義務は、夫婦が離婚しても子どもとの間で断たれるものではありませんので、子どもを引き取らなかった親も、子どもに対する扶養義務の一環として養育費を支払うべき一般的義務があると言えます。
養育費の計算にいつの給料?
サラリーマンなどの給与所得者の場合は、税込みの年収が計算の基礎となります。 通常は、確定している前年の年収を用います。 上記の相談例では、仮に夫が退職していなければ、1000万円が計算の基礎となります。
通常の養育費には必要最低限の費用は含まれていませんか?
通常の養育費には必要最低限の費用しか含まれていない! 養育費を決める際に1つの指標とされるのが、家庭裁判所でも用いられている 「養育費算定表」 です。 大抵はこの 「養育費算定表」の算定額を養育費の相場 として、離婚後の養育費が決定されます。
養育費は含まれていないから請求できますか?
特に養育費の中の教育費には含まれていない費用が多いため、子供にいい教育を受けさせたいと願う親にとっては不十分な額となるでしょう。 ですが、含まれていないから請求できないわけではありません。
養育費の受給期間はいつになるのですか?
養育費は経済的、社会的に自立していない未成熟子が、自立するまでに必要とする費用を指します。 そのため、精神的・経済的に自立しているとみなされる、 成年年齢20歳までが一般的な受取期間 です。 しかし、民法改正に伴い、 2022年4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます 。 今のところこの引き下げが、養育費の受給期間にどう影響するのかは、何の発表もありません。 (*2020年9月現在) 民法改正と共に、支払期間が 18歳までに変更される可能性は高い でしょう。 変更に対する発表には、注力することをおすすめします。 原則、養育費の受給期間は成年年齢の 20歳になるまで です。 (*2020年9月現在)
養育費算定表で算出されている教育費は含まれていませんか?
事実、「養育費算定表」で算出されている教育費は、 公立の小中高へ進学することを前提に算出 されています。 下記費用は教育費には含まれてはいないのです。 「えっ! これも含まれてないの! ! 」 と驚かれた人は多いことでしょう。 では、これら費用を養育費に含めることはできないのでしょうか。 いいえ、相手の同意が得られれば、 特別費用として養育費に加算することが可能 です。 教育費は 「これくらいは含まれていて当然。 」 などと高をくくっていると、必ず後で慌てふためくことになるでしょう。 これは教育費だけに言えることではありません。 他の費用に関しても、どんなものが特別費用として必要になるのかを、把握しておく必要があるのです。 相場を基に取り決めた養育費だけで、全てを賄うことはできません。