離婚してから子どもと別居して監護者にならない親側が監護者となる親側に支払う監護費用の分担金を「養育費(よういくひ)」と言います。 法律で定める親子間の扶養義務に .
養育費の支払いはいつ始まりますか?
養育費は子どもの生活費となる性格上から、毎月の定期支払が基本的な形となります。 また、月額の養育費のほかにも、子どもの進学費用、大きな病気などで一時的に必要となる医療費についても、父母の間で分担します。 このため、離婚の成立から養育費の支払いが終了するまでの養育費の総額は、子ども一人だけでも数百万円以上になることが普通に見られます。
養育費の算定表はどのように利用されていますか?
算定表は、養育費の協議で多く利用されています。 ただし、養育費の条件を夫婦間の協議で決める際に、算定表の月額が完全な指標になるわけではないことにご注意ください。 たとえば、算定表では、子どもがすべて公立学校に進学することを前提として養育費を算出しています。
養育費は夫婦で定めることができますか?
養育費は夫婦の話し合いで自由に定めることができますので、みんなが同じ養育費ではなく、月額も一人当たり1万円から20万円近くになるまで、夫婦ごとに異なります。 基本的には養育費を定める際の夫婦双方の収入を踏まえてバランスを取ることになりますが、現実には婚姻中における生活水準が養育費の決定に影響してきます。
相手方は、当事者間の子を養育費として支払うことができますか?
相手方は、申立人に対し、(当事者間の子)の平成○年○月までの未払い養育費として、○万円の支払義務があることを認め、申立人が指定する口座に振り込む方法により支払う。 相手方は、申立人に対し、(当事者間の子)の養育費として、平成○年○月から同人らがそれぞれ20歳に達する月まで、1人あたり月額○万円を支払うこととし、申立人が指定する口座に振り込む方法により支払う。