養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。 離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。
養育費はいつまで払うのか?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。
養育費の支払いはいつから?
養育費は、離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、養育費の始期は、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。
養育費 いつまで 誕生日?
養育費とは冒頭でもお伝えしたようにお子さんが自立するまでの間に支払うものなので、お子さんが成人年齢に達する誕生日のある月まで支払うとするのが一般的です。 たとえば、離婚したときにお子さんの年齢が16歳の高校生であった場合は、20歳になる期間までは養育費を支払うとするのがオーソドックスといえます。
養育費 いつまで 成人 18歳?
養育費は、子どもが何歳になるまで支払う必要があるのでしょうか。 養育費は子が成人するまで支払義務があるとされており、今までは子が20歳になるときまで支払う必要がありました。 しかしご存知の通り民法の一部改正により18歳で成人となります。 この変更に伴い養育費は子が18歳になるまで支払えば良いのでしょうか。