離婚の際に子どもが幼い場合では、将来の子どもの生活見通しが立ちませんので、一般には、子どもが成人(20歳)になるまでを基準として養育費の支払い終期が定められています。
養育費はいつまで支払えばいいのですか?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。
養育費の支払いはいつから?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。
養育費 どこまで遡れる?
ただし、養育費の最初の支払い約束日から20年間または最後の支払い約束日から10年間行使しないときは時効消滅することになります(民法168条)。 また、月々の養育費支払請求権も5年間行使しないことによって時効消滅することになります(民法169条)。
養育費 いつまでに決める?
一般的には成人する20歳までと捉えられがちですが、養育費をいつまで払うかについては、法律で明確に「何歳まで」と定められていません。