裁判所でできること 養育費について当事者間で話合いがまとまらない場合や,話合いができない場合には,家庭裁判所に調停を申し立てて,養育費の支払を求めることができます。 調停で解決できないときは,裁判官が審判で判断します。
裁判で決定養育費いつまで?
いっぽう、家庭裁判所の審判や調停により養育費を取決めた場合には、養育費の請求権の消滅時効は10年となります。 この場合、過去の養育費について10年分遡って請求できるので、6年間滞納されている養育費については、全額の請求が可能です。
養育費 差押 いつまで?
まとめ 養育費の未払いで差し押さえられるのは、原則として給料の半分までとのことです。 差押えは退職後に支給される最後の給料まで続きますが、転職した場合は改めて転職先に対する差押えの手続きがなされなければ給料を差し押さえられることはないでしょう。
養育費 払わない 何%?
親権がなくても養育費を支払うことは親の義務です。 したがって、もしも支払わなかった場合、親権者は裁判所に申し立てると、強制執行による財産の差し押さえが可能です。 差し押さえの対象となるのは、土地・家などの不動産や、家具・家電などの資産、現金などが挙げられます。
養育費 未払い 何割?
調査結果の中で、養育費に関しては「定期的に支払われている」が17.8%、「不定期に支払われている」が3.9%、「支払いがない」が17.4%、「取り決めなし」が36.7%となっており、養育費が支払われている割合は全体で約20%だった。