離婚する際に夫婦の協議で定めた養育費の支払い条件は、離婚後に父母の一方又は双方に事情の変更(再婚、病気、失業など)が生じれば、変更を認められることもあります。 養育費の支払いは、父母の事情を踏まえて、子どもの監護費用を公平に分担することを基本としています。
養育費はいつまで請求できる?
お互いの話し合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 公正証書を作成した場合でも同様です。 つまり、話し合いで決めた養育費は、相手方から時効の主張をされた場合、原則として遡って5年分しか認められないのです。
養育費 相場 いつまで?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。
養育費 審判 いつまで?
なお、裁判所が養育費の支払いに関する判断を出すときには、子供が大学に進学する可能性があるとしても「20歳に達する月まで」とされることが通常です。 ただし、すでに子供が大学に進学しているケースなどでは、卒業時までの養育費支払命令が出ることもあります。
養育費はどちらが払うのか?
離婚後、父母はその経済力に応じて養育費を分担しますが、通常、子どもを引き取って育てる親(監護親)に、引き取らない親(非監護親)が支払います。