養育費に限らず、離婚協議は当事者間での合意が優先されます。 そのため、親権者が養育費を請求しないことに同意した場合は、支払い義務が免除されます。 もちろん親権者の合意が必要ですので、一方的に支払いの放棄はできません。 またもし相手が同意したとしても、話し合いだけでは水掛け論になりかねません。
養育費は義務ですか?
子どもを監護している親は,他方の親から養育費を受け取ることができます。 なお,離婚によって親権者でなくなった親であっても,子どもの親であることに変わりはありませんので,親として養育費の支払義務を負います。
養育費なんさいまで?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。
養育費はいつまで請求できる?
お互いの話し合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 ... いっぽう、家庭裁判所の審判や調停により養育費を取決めた場合には、養育費の請求権の消滅時効は10年となります。
養育費 なぜ払う?
養育費は、親が別居している子どものために負担すべき費用です。 ... 養育費は離婚した相手の生活費に使われるものではなく、「子どもが健全に成長していくための費用」です。 養育費を支払うのは親として当然の責任であり、支払わなければ家庭裁判所で強制的に支払い命令を下されてしまいます。
養育費の支払義務は何ですか?
養育費とは子供が「社会的自立」をするまで扶養する法律上の義務が体現されたものです。 そのため、 離婚して親権がなくなったとしても、養育費の支払義務は当然には消滅しません。 また、このように子供に対する扶養義務であることに着目した場合、離婚時に「養育費は支払わない」との夫婦間の合意があったとしても、子供から養育費を請求された場合には支払義務があるという考え方もあります。
養育費は免除できますか?
養育費は「子どもに対して親と同水準の生活を提供するのが義務」という観点から、養育費を支払う人の収入がない場合も免除が可能です。 たとえば病気で働けなくなったなど、本人に支払い能力がないと認められた時点で義務を免れることができるのです。
養育費減額は妥当ですか?
審判では、養育費の減額および免除が妥当かどうかを裁判官が判断します。 審判の結果に不満があれば「即時抗告」と呼ばれる異議申し立てが可能です。 即時抗告を行った場合は、裁判を行うことになります。 相談を受けた弁護士は、養育費減額の理由が正当であるかどうか、減額が認められる余地があるかどうか、さらには交渉の進め方についてのアドバイスを行います。
離婚時に決めた養育費の支払い義務はありますか?
離婚時に決めた養育費の支払い義務が果たせない場合は、放置するのではなく、適切に対応する必要があります 。 養育費の支払いは、法的に父母間での合意があればいつでも免除・減額は可能です。 とはいえ、お金の話となると話し合いだけで解決できない可能性はあります。