給与の額にもよりますが、原則として給与の2分の1までしか差押えできません。 給与の額の2分の1を限度に差し押さえられる可能性があり、残りの分が給料として支払われるとのことです。 給料の全額が差し押さえられることはないようです。 3 авг. 2018 г.
養育費 差押え いくらまで?
養育費や婚姻費用の場合、原則として相手の給料の手取り額(税金や社会保険料等を控除した額)の2分の1まで差し押さえることができます。
養育費 強制執行 どうなる?
1.養育費の未払いは強制執行による財産の差し押さえで取り戻せる 強制執行は決めた期日までに債務を支払わない相手に、裁判所を通じて給与などの財産を差し押さえてもらい、強制的に回収する制度です。 ほかに借金の返済を滞納した場合などにも行われます。 養育費も強制執行の対象となるので、財産を差し押さえて回収可能です。
養育費 強制執行 いつ?
強制執行を申し立ててから差押えの効力が発生するまでには、数日~1週間程度のタイムラグがあります。 早すぎると給料日前に差押えの効力が発生してしまい、その月はほとんど養育費を回収できないという可能性もあります。 そのため、給料日の2~3日前に強制執行を申し立てるのが安全かつ効果的といえます。
強制執行 いくら?
500万円分の強制執行のみの弁護士費用であれば、着手金と報酬金合わせて、50万円程度が一つの目安になると思います。 なお、強制執行にあたり、裁判所へ支払う印紙や郵券などの費用も別途かかります。 これについては多くの場合、数千円から数万円程度になります。