強制執行を申し立ててから差押えの効力が発生するまでには、数日~1週間程度のタイムラグがあります。 早すぎると給料日前に差押えの効力が発生してしまい、その月はほとんど養育費を回収できないという可能性もあります。 5 сент. 2021 г.
養育費 強制執行 どうなる?
1.養育費の未払いは強制執行による財産の差し押さえで取り戻せる 強制執行は決めた期日までに債務を支払わない相手に、裁判所を通じて給与などの財産を差し押さえてもらい、強制的に回収する制度です。 ほかに借金の返済を滞納した場合などにも行われます。 養育費も強制執行の対象となるので、財産を差し押さえて回収可能です。
養育費 強制執行 いくらまで?
給与の額にもよりますが、原則として給与の2分の1までしか差押えできません。 給与の額の2分の1を限度に差し押さえられる可能性があり、残りの分が給料として支払われるとのことです。 給料の全額が差し押さえられることはないようです。
強制執行はいつ?
差し押さえ予告通知が届いてから、実際に差し押さえが実行されるまでは約1ヶ月です。 残った借金全額をその間に支払うことができるのであれば回避は可能ですが、もし返済できない場合は、お早めに弁護士や司法書士に相談してください。
養育費差押 いつから?
債務者が債権差し押さえ命令書を受けとると、裁判所から債権者宛に、「送達通知書」と「陳述書」が送られてきます。 債務者に送達してから1週間が経過したら、債権者は取り立てをしても良いことになっています。 そこで、送達通知書に書いてある日付から1週間を経過したら、銀行や生命保険会社、相手の勤務先などに連絡を入れます。