まずは、養育費調停がどのような流れで行われるのか、期間はどのくらいかかるのかということについて見ていきましょう。 1.家庭裁判所に申立書と必要な書類を提出します。 2. 家庭裁判所が調停のスケジュールを決め、当事者に調停期日呼出状が送付されます。 21 нояб. 2019 г.
養育費 調停 どこ?
1. 家庭裁判所 裁判所には最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の5種類がありますが、養育費など家庭の問題を扱うのは家庭裁判所です。
養育費減額調停 どこで?
裁判所でできること 養育費について当事者間で話合いがまとまらない場合や,話合いができない場合には,家庭裁判所に調停を申し立てて,養育費の支払を求めることができます。 調停で解決できないときは,裁判官が審判で判断します。
養育費 どこで決める?
最終的には裁判所の審判にゆだねる 審判では、元夫婦の現在の収入や置かれている状況、調停での話し合いをもとに養育費を算定・決定します。 調停以降は裁判所でのやりとりとなります。 調停委員や裁判官に自らの主張を納得してもらうためには、主張を裏付ける論拠や証拠が必要となります。
養育費調停 呼び出し状 いつ届く?
調整期日が決定すると、申立先の家庭裁判所から、夫婦それぞれ宛に調停期日の呼出状が届きます。 申立後およそ2週間で期日通知書が届くのが一般的です。 また調停申立後から第一回の調停まではおよそ1ヶ月の期間があります。