弁護士から回答有。養育費審判の回数、期間について 養育費調停を一年ほどしてきました。審判となった場合、裁判所に出頭する回数は通常何回程度 .
裁判所の手続で取り決められた養育費の支払を求めることができますか?
裁判所の手続などで取り決められた養育費であっても,その後に, 予定していなかった収入の変動,子どもの進学,再婚などの事情の変更 があった場合は, 増額 や 減額 を求めることができます。 裁判所の手続などで取り決められた婚姻費用分担についても,同様に 事情の変更があった場合 は, 増額 や 減額 を求めることができます。 その手続は,養育費や婚姻費用の支払を求める場合と同様に, 家庭裁判所 に 調停 や 審判 を申し立てることになります。 原則として,まずは当事者同士の話合いの手続である 調停 を申し立てていただきます。 調停で解決できない場合には,裁判官が判断する 審判 の手続に進みます。
家庭裁判所で養育費の調停を申し立てますか?
他方で,当事者同士では話合いがまとまらない場合や,不払の際に強制執行もできるように裁判所の手続による取決めをしておきたい場合には, 家庭裁判所 における 養育費の調停 や 審判 の申立てをすることができます。. 原則として,まずは当事者同士の話合いの手続である 調停 を申し立てます。. 調停で解決できない場合には,裁判官が判断する 審判 の手続に進みます。. 調停を申し立てる家庭裁判所は, 相手方の住所地を管轄区域(担当区域)とする家庭裁判所 ,あるいは 当事者が合意で定める家庭裁判所 です。. 裁判所の場所についてはこちら(裁判所の管轄区域).
家庭裁判所は、養育費や婚姻費用を支払うよう勧告をしますか?
家庭裁判所における調停や審判で取り決められたとおりに養育費や婚姻費用を支払わない人に対し,支払を促す制度として, 履行勧告 があります。 家庭裁判所 に 履行勧告の申出 をすると,家庭裁判所は,必要な調査を行った上で, 支払義務者に対し,取り決められたとおりに支払うよう勧告をします 。
養育費/婚姻費用は強制執行を受けることができますか?
調停などの裁判所の手続や公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)で取り決められた養育費/婚姻費用の支払がない場合には,支払わない人の財産(給料や預貯金など)を差し押さえて,その中から強制的に支払を受ける制度(強制執行)を利用することができます。 養育費/婚姻費用が取り決められた後に事情の変更(収入の変動,子どもの進学など)があった場合には,養育費/婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。