一般的にいえば、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、生活に必要な経費、教育費、医療費などです。 未成熟の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。
養育費の支払い義務は免除されますか?
養育費に限らず、離婚協議は当事者間での合意が優先されます。 そのため、親権者が養育費を請求しないことに同意した場合は、支払い義務が免除されます。 もちろん親権者の合意が必要ですので、一方的に支払いの放棄はできません。 またもし相手が同意したとしても、話し合いだけでは水掛け論になりかねません。 その場合は合意時に公正証書という法的効力のある書面を作成しておいた方がよいでしょう。
養育費減額は妥当ですか?
審判では、養育費の減額および免除が妥当かどうかを裁判官が判断します。 審判の結果に不満があれば「即時抗告」と呼ばれる異議申し立てが可能です。 即時抗告を行った場合は、裁判を行うことになります。 相談を受けた弁護士は、養育費減額の理由が正当であるかどうか、減額が認められる余地があるかどうか、さらには交渉の進め方についてのアドバイスを行います。
養育費の延長義務はありますか?
養育費は 親が自分と同等程度の生活を保証する、「生活保持義務」を前提とした義務 です。 そのため、親が大学を卒業しているという前提がなくては、終了時期の延長が認められるのは厳しくなります。 親が高卒では、子供の大学進学は過分な生活保証 になってしまいます。
養育費は含まれていないから請求できますか?
特に養育費の中の教育費には含まれていない費用が多いため、子供にいい教育を受けさせたいと願う親にとっては不十分な額となるでしょう。 ですが、含まれていないから請求できないわけではありません。