両親が特に「いつまで」と取り決めていない場合は、養育費の支払いは基本的に20歳までと考えられます。 なぜなら、子どもが自活できるようになるのは、一般的には成人する20歳ころと考えられているからです。 8 апр. 2022 г.
養育費算定表 いつまで?
家庭裁判所の実務において、養育費の負担義務は基本的に20歳までとなっています。 ただし、子どもが成人を過ぎても大学に在学していることで経済的に自立しておらず、養育費の負担が必要になることもあります。 大学卒業を前提とするならば、養育費の期限を22歳後の3月までと父母間で決めておくことができます。
子供の養育費 何歳まで?
養育費は子が成人するまで支払義務があるとされており、今までは子が20歳になるときまで支払う必要がありました。 しかしご存知の通り民法の一部改正により18歳で成人となります。
養育費 いつまで、民法?
民法では養育費の支払期間について、明確な規定はない 養育費とは、離婚後に親権者ではない方から親権者へ支払われる、子どもの監護費用の分担金のことをいいます。 養育費の支払終期を「成人」や「20歳」とすることが多いと思いますが、民法では養育費の支払期間について明確な定めはありません。
養育費 何歳まで 審判?
現在の裁判実務の傾向は、養育費が支払われるのは子どもが「成人するまで」、すなわち20歳になった誕生日の月までというのが基準となっています。 したがって、協議・調停で話し合いがつかず、裁判所で審判、判決となる場合には「成人するまで」という結果となることがほとんどです。