養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。 離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。
養育費 支払義務 いつから?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。
養育費 義務 どこまで?
一般的には成人する20歳までと捉えられがちですが、養育費をいつまで払うかについては、法律で明確に「何歳まで」と定められていません。 民法では、親は「未成熟子」に対して扶養義務を負っているとされています。
養育費 強制執行 いつまで?
公正証書にすると、相手の給料などを強制執行(差押)することができるので、一般的には裁判手続きに近いイメージを持たれるかもしれません。 しかし、時効の効力としては普通の協議書と変わりません。 民法169条が適用されて、5年が経過すると権利が消滅します。
養育費 裁判 いつまで?
公正証書で養育費の取り決めをしていた場合、時効は5年なので、6年分の養育費のうち1年分は請求することができません。 一方、調停や訴訟で取り決めをしていた場合は、時効が10年なので、支払いが滞っている6年分をすべて請求することができます。