確定判決(裁判の「判決」のこと)で認められる時効期間が適用され、時効期間は10年となります。 つまり、調停や審判、訴訟によって養育費が定められた場合、不払い状態になってから10年間、支払い義務は時効消滅しません。 22 июн. 2020 г.
養育費 未払い 請求 いつまで?
一方、家庭裁判所での調停または審判において養育費の支払いについて決定した場合は、そのときから 10年間は消滅時効で請求権が消えることはありません(民法174条の2)。 10年を経過すると順次請求権が消滅時効にかかっていきますので早めに請求することが必要です。
養育費 支払義務 いつから?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。
養育費 支払い義務 いつまで?
家庭裁判所の実務において、養育費の負担義務は基本的に20歳までとなっています。 ただし、子どもが成人を過ぎても大学に在学していることで経済的に自立しておらず、養育費の負担が必要になることもあります。 大学卒業を前提とするならば、養育費の期限を22歳後の3月までと父母間で決めておくことができます。
養育費 過去分 何年?
養育費の時効は原則5年です。 しかし,例外的に確定判決等で,過去の分について確定した権利として認定されたものについては,5年ではなく10年の時効となります。
