親権がなくても養育費を支払うことは親の義務です。 したがって、もしも支払わなかった場合、親権者は裁判所に申し立てると、強制執行による財産の差し押さえが可能です。 差し押さえの対象となるのは、土地・家などの不動産や、家具・家電などの資産、現金などが挙げられます。
養育費はいつまで払わないといけないのか?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。
養育費は義務ですか?
子どもを監護している親は,他方の親から養育費を受け取ることができます。 なお,離婚によって親権者でなくなった親であっても,子どもの親であることに変わりはありませんので,親として養育費の支払義務を負います。
養育費は誰が払うのか?
離婚後、父母はその経済力に応じて養育費を分担しますが、通常、子どもを引き取って育てる親(監護親)に、引き取らない親(非監護親)が支払います。
親権ないとどうなる?
親権を持たない親は、親権者に毎月養育費を支払う義務があります。 親の収入から月々いくらの養育費を支払うべきか、調停の場で話し合って決めることが多いです。 ... また、会社での扶養手当がつかなくなるため、その点も踏まえて養育費を支払う義務があるということを覚えておきましょう。
なぜ子供に養育費を支払わなければならないのですか?
親には子供が自分と同程度の生活をさせる「生活保持義務」が、民法766条で定められており、離婚後、親権者でなくなってもこの義務は継続されます 。 離婚しても子供に養育費を支払わなければならないのはこのためです。 では何故、 24.3%と養育費の受給率は低い のでしょうか。 これはひとえに、不払を防止する制度が整備されていないことに尽きます。 法律で支払義務が定められてはいるものの、支払わなかったからといって、罪に問われるわけではありません。 不払をした時の実効的制度が全く整備されていないのです。 この点は世界の先進国と比べても、 日本が不整備 であることは明らかです。 それでは、世界各国は養育費の不払いに対して、国を挙げてどのような対応をしているのかを見てみることにしましょう。
養育費は月々の支払いで合意する必要がありますか?
養育費は月々の分割支払いで合意することがほとんどです。 そこで、あなたは毎月扶養義務を果たすために入金していかなければなりません。 では、この支払いを忘れたり経済的状況から支払えなくなったりした場合どうなるのでしょうか。 養育費の支払い債務につき不履行があったとき、親権者は「債務名義」に基づき裁判所に強制執行を申し立て、 支払義務者の「財産を差し押さえる」ことができます 。 「債務名義」とは、強制執行(差し押さえ)を行う際に必要となる公的機関が作成した文書のことで、確定判決や調停調書、審判書、公正証書などが該当します。
養育費の不払いが横行する理由は何ですか?
また、養育費の不払いが横行する、最も大きな理由は罰則の弱さです。 日本で養育費の受給率が著しく低いのは、 何の罰則も科されないことが最大の理由 でしょう。 しかし、海外では拘禁を科し、養育費の不払いを犯罪としている国がいくつもあります。 その最たる国がアメリカで、大半の州で養育費の不払いに対しては、犯罪として断固たる処置を下しているのです。 しかも、行方をくらましている支払い義務者に対しては、その顔写真にお尋ね者という見出しを付けたポスターを該当に貼り出して、徹底的に追及します。 これは到底日本では考えられない制裁手段ですね。 国を挙げて 養育費の不払いは許さない と、断固とした態度で臨んでいるというわけです。
養育費は減額可能ですか?
養育費の金額は 養育費を支払う側と受け取る側の収入のバランス によって決まります。 そのため、 養育費を受け取る側である親権者の収入が増えれば、養育費を減額できる可能性があるのです 。 再婚したら養育費は減額可能?