親権がなくても養育費を支払うことは親の義務です。 したがって、もしも支払わなかった場合、親権者は裁判所に申し立てると、強制執行による財産の差し押さえが可能です。 . また、公正証書を作っていなかったとしても、受け取り側が申し立てを行った場合、調停・審判を通して養育費の支払いが命じられてしまうでしょう。
養育費はどのくらい支払う義務があるのですか?
養育費は「どれくらい」支払う義務がある? 実は養育費の金額については「最低でも毎月●万円」というような法律上の決まりはありません。 基本的には 父母間の話し合いで合意した金額 となります。 ただし、親は子どもに対して「生活保持義務」があるため、同等の生活水準で暮らせるような環境を与える必要があります。 たとえば養育費を受け取る側の親も働いていて、一定の収入があったとしても、養育費を払わなくていいというわけではありません。 親権者の生活水準のレベルが低ければ、自分の生活水準のレベルを落としてでも、養育費は支払う義務があります。 とはいえ、親と同等の生活水準がいくらかなんて簡単には決められませんよね。 そこで東京・大阪の裁判所は 養育費の金額を決める基準として「養育費算定表」 を公表しています。
養育費の不払いが横行する理由は何ですか?
また、養育費の不払いが横行する、最も大きな理由は罰則の弱さです。 日本で養育費の受給率が著しく低いのは、 何の罰則も科されないことが最大の理由 でしょう。 しかし、海外では拘禁を科し、養育費の不払いを犯罪としている国がいくつもあります。 その最たる国がアメリカで、大半の州で養育費の不払いに対しては、犯罪として断固たる処置を下しているのです。 しかも、行方をくらましている支払い義務者に対しては、その顔写真にお尋ね者という見出しを付けたポスターを該当に貼り出して、徹底的に追及します。 これは到底日本では考えられない制裁手段ですね。 国を挙げて 養育費の不払いは許さない と、断固とした態度で臨んでいるというわけです。
養育費の支払いや受け取りについて話し合いをする必要がありますか?
養育費は子供を引き取った側が、子供の教育や治療などに充てる重要な費用です。 そのため子供が不自由しないように、支払う側と受け取る側は必要時話し合いをすることが大切だと思います。 今後養育費を支払ったり受け取ることになる方、現在養育費の支払いや受け取りで困っている方は、ぜひこの記事を参考に話し合いなどをしてみてくださいね。
養育費を払わない場合、財産を差し押さえることができますか?
養育費を払わないことによる最も現実的な不利益は、給料や預金口座、不動産などの財産を差し押さえられる可能性があるということです。 先ほどご説明した「債務名義」がある場合、親権者はすぐに裁判所へ強制執行を申し立て、支払義務者の財産を差し押さえることができます。