親権がなくても養育費を支払うことは親の義務です。 したがって、もしも支払わなかった場合、親権者は裁判所に申し立てると、強制執行による財産の差し押さえが可能です。 差し押さえの対象となるのは、土地・家などの不動産や、家具・家電などの資産、現金などが挙げられます。 5 дней назад
養育費未払いどうしたらいい?
未払いの養育費は「強制執行」で回収!取り決められた養育費の支払いを相手が拒み続けた場合、強制執行を行い、払われるべき養育費を回収することができます。 ... 直接強制を行う場合、差し押さえの対象とする財産によって、手続きの煩雑さが異なります。 ... 養育費など、支払って貰えるべきお金を相手に請求する権利を「請求権」と言います。「逃げ得」なんて許さない!未払いの養育費は法的手段でしっかり ...
養育費 未払い いつまで?
民法169条により、定期給付債権の時効は5年と定められています。 つまり、養育費は発生すると、その後5年で消滅します。
養育費 支払い義務 いつまで?
家庭裁判所の実務において、養育費の負担義務は基本的に20歳までとなっています。 ただし、子どもが成人を過ぎても大学に在学していることで経済的に自立しておらず、養育費の負担が必要になることもあります。 大学卒業を前提とするならば、養育費の期限を22歳後の3月までと父母間で決めておくことができます。
養育費 時効 いつから?
お互いの話し合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 公正証書を作成した場合でも同様です。 つまり、話し合いで決めた養育費は、相手方から時効の主張をされた場合、原則として遡って5年分しか認められないのです。