戸籍の記載は本籍地で行います。 届出が本籍地でない場合は、届書等を本籍地へ送付するため、戸籍に記載されるまでの日数は市区町村によって異なりますが、一般的には届出後1週間から2週間前後を目安としてください。 28 мар. 2019 г.
離婚後 戸籍 どれくらい?
離婚届提出の際,離婚届の「新しい戸籍を作る」にチェックし,新しい 本籍地や筆頭者の氏名(ご自分の名前)を記載して提出します。 新しい戸籍を取得できるようになるまでに、約1週間から2週間かかり ます。
離婚後 戸籍 いつから?
離婚しても結婚していたときの姓を使い続けることは可能です。 これには離婚してから3か月以内に在籍している市町村に届け出を出す必要があります。 この場合は以前の戸籍に戻るわけではありませんから新たな戸籍を作らなければなりません。
離婚した場合 戸籍どうなる?
離婚をした場合には原則として、もといた戸籍に戻ることになります。 ただし、戸籍の筆頭者は、もとの戸籍に戻ることはなく、身分事項欄に離婚の事実が記載されるだけです。 たとえば、夫が戸籍の筆頭者であれば、離婚をすると、妻はもといた戸籍に戻り、夫はそのまま変動はないということになります。
離婚後 新しい戸籍 どこでもいい?
新しい戸籍を作ろうとするときに、本籍地はどこでも構わないということになっていますので、現在の住所地でも良いですし、離婚して、さらに引っ越しをしているようであれば、その住所地を本籍地としてもOKです。