あなたか再婚相手に子どもがいる場合は、再婚前には「子どもの名字や戸籍」のことを決めておかなければなりません。 再婚したとき、あなたは再婚相手と同じ苗字になり、同一の戸籍に入ることになりますが、そのままでは子どもの戸籍はもちろん、苗字も変わらないためです。
母親が再婚したら子供の戸籍はどうなる?
子供さんの氏は変わりません。 お母様が再婚され、婚姻届を出された場合、母親が除籍された状態で子供が残っている戸籍が存在することになり、お母様の再婚によって子供さんの氏が変更になることはありません。 子供さんは前の氏を称することができます。
再婚 子供どうする?
子どもを再婚相手の戸籍に入れる場合は、役所に「婚姻届」を提出した後、「養子縁組」の手続きを行います。 養子縁組の手続きを行うと、子どもは自動的に再婚相手の戸籍に入ります。
再婚 子供 養子縁組しないとどうなる?
再婚によって、子どもと新しい夫がともに暮らしていても、養子縁組をしなければ法律上の扶養義務は負いません。 したがって、再婚後も継続して、親権者と元配偶者が扶養義務者になります。 つまり、再婚相手と子どもが養子縁組しない場合には、基本的に今まで通り元配偶者から養育費を受け取ることができます。
再婚したら養育費はどうなる?
再婚した場合、離婚時に取り決めた養育費の支払はどうなるのでしょうか? 法律上、親には子どもを扶養する義務があります。 たとえあなたが再婚したとしても、また、お子さまが再婚相手の養子になったとしても、元配偶者から養育費を受け取れる権利に変わりありません。