養子縁組をした場合も、再婚相手の子どもに対して扶養義務が発生するため、再婚相手の収入にかかわらず、養育費の減額は可能です。
養育費 減額請求 いつから?
養育費,婚姻費用の増額,減額の始期は,従来の家庭裁判所の実務においては,原則として請求時点(あるいは調停・申立時点)とされています。
養育費減額はどのくらい?
どのくらいの収入減少があれば養育費の減額が認められるか 改定された算定表に基づいて、減少した収入による養育費の額を算定してみて、それが現状の養育費より約2割程度減額となるのであれば、養育費の減額の請求、調停申立てをしてみるのがよいと思います。
養育費減額 何回?
特に回数に制限はありません。 養育費を取り決めた際の事情に変動が生じたと考えるなら、申立てをしてみればよいと思います。 養育費を取り決めたときに予想できたことだとして減額が認められない可能性はありますが、話し合いを求めることは自由ですから、調停を申し立てて交渉してみればよいと思います。
養育費 再婚 いくら減額?
(1)再婚で減額されることはない まず、受け取る側が再婚する場合ですが、再婚しただけでは再婚相手に子どもの扶養義務は生じません。 したがって、養育費支払い義務者は引き続き今まで通りの金額を支払いが求められます。