一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料それぞれの控除限度額は、所得税が4万円、住民税が2万8千円です。 3種類とも受けた場合は、最大で所得税12万円、住民税7万円の控除を受けることができます。 一般生命保険料・個人年金保険料それぞれの控除限度額は、所得税が5万円、住民税が3万5千円です。
医療費控除 いくらまで戻る?
前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。
介護保険料控除 いくらまで?
上限は生命保険料控除の区分ごとに設けられており、介護医療保険料控除について最高40,000円、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除についてもそれぞれ最高40,000円で、3つを合計すると所得税の控除額の上限は12万円となります。 制度を利用すれば所得税や住民税の負担を抑えることができます。
保険料控除 いくらまで書く?
生命保険料控除の限度額は 12万円 ただし、生命保険料控除の上限は12万円となっていますので注意が必要です。 たとえば、カテゴリーごとの控除額が、一般5万円、介護医療4万円、個人年金5万円の場合は、控除額の単純合計は14万円ですが、実際の控除額は、上限の12万円に補正されるということです。
医療費控除はいつまでに提出?
医療費控除の申告は過去5年分までOK. 確定申告の期限は翌年の原則3月15日まで(例:2018年分の医療費控除の確定申告は2019年3月15日まで)ですが、還付金の申告ができる期間は該当の医療費を使った翌年の1月1日から5年間となっています。