噛み合わせが悪く、機能的な問題を改善するための歯列矯正は医療費控除の対象となります。 1年間に10万円を超えてかかった治療費や通院のための交通費が所得控除の対象となり、収めた税金の一部が戻ってきます。
歯科矯正 医療費控除 いつから?
1月から12月までの1年間にかかった「矯正治療・医薬品の費用」と「通院のための交通費」の合計が10万円以上であれば医療費控除の対象となります。 金額を証明する領収書などが必要なので、すべて大切に保管しましょう。
歯の矯正は医療費控除になりますか?
歯列矯正は、審美目的で行ったものであれば医療費控除の対象になりませんが、子供の成長過程で必要なもの、機能的な問題の治療が必要なものであれば、医療費控除の計算に含められます。
歯科矯正 医療費控除 何年前まで?
うっかり忘れても何とかなる! 医療費控除の申告は過去5年分までOK. 確定申告の期限は翌年の原則3月15日まで(例:2018年分の医療費控除の確定申告は2019年3月15日まで)ですが、還付金の申告ができる期間は該当の医療費を使った翌年の1月1日から5年間となっています。
医療費控除 30万円 いくら戻る?
課税所得額税率(かかった医療費) 30万円の場合1,000~1,949,000円5%10,000円1,950,000~3,299,000円10%20,000円3,300,000~6,949,000円20%40,000円6,950,000~8,999,000円23%46,000円