平成29年度の税制改正より、平成29年分の確定申告から医療費控除には領収書の提出が不要となり、その代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細書への記入を省略できます。 ただし、医療費の領収書は自宅等で5年間保存する必要があります。
医療費控除 領収書 添付不要 なぜ?
領収書は提出不要 平成29年の税制改正によって、確定申告で医療費控除を受ける際に領収書の添付が不要となりました。 領収書をまとめる作業が不要となり、確定申告書に添付する書類も少なくなるため、より簡単に手続きを行うことが可能になったのです。
医療費控除 添付不要 いつから?
2017年以降、確定申告時の領収添付は不要になりましたが、医療費の明細書を作成する際に必要なので、申告期まで領収書を保管しておきましょう。 本記事では、医療費控除の適用要件や必要書類について、明細書の書き方や計算方法、セルフメディケーション税制、領収書や交通費の扱い方、簡単な確定申告書の作成方法などを解説しています。
医療費控除 領収書 いつまで保管?
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 (税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
医療費控除に領収書は必要ですか?
平成29年分の申告から、領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。 そのため、医療費控除の領収書の添付は一部を除き※、原則必要ありません。 ただし、明細書の記入内容の確認のため、申告期限等から5年間、領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、領収書等はご自宅等で保管してください。