医師の指示のもとであれば、看護師は静脈内注射の実施ができる。
医師の指示のもとに看護師が行えるのはどれか?
静脈内注射は、医師の指示のもとであれば、看護師が行える。
医師の指示がなくても看護師が行うことができる業務はどれか。?
看護師の業務は保健師助産師看護師法(保助看法)第5条により,「療養上の世話」と「診療の補助」に大別されています。 「療養上の世話」については,医師の指示がない限りは,原則として看護師が独立した業務として行えます。 「診療の補助」については,医師の指示を受けることを正当業務の要件としています。
看護師が業務上行うことが出来ないのはどれか?
保健師助産師看護師法において看護師の業務上「内服薬の調剤」「処方箋の交付」「訪問看護指示書の発行」「診断書の作成」「動脈への注射」「人体への放射線の照射」などの行為が禁止されている。
保助看法で規定されている看護師の義務はどれか?
保健師助産師看護師法第42条で「保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする」と規定されており、秘密を保持する義務がある。