一般的に、永代供養の費用を払う義務を担うのは、第一候補として祭祀財産の継承権を持つ人になります。 祭祀財産とは、祭祀を行うための家系図や仏壇、神棚、位牌、墓地や墓石のことです。 これらを受け継ぐのは被相続人が指定する人、慣習によって相続する人です。
永代供養 費用誰が出す?
永代使用料は契約者本人 納骨する際に永代使用料を支払う必要があり、誰が払うかは家庭によって異なるものの、契約者本人が全額支払うのが一般的となっています。 また、契約方法によっては、例えば33回忌までの管理費を一括で納付することもあり、永代使用料と一括納付分の管理費をまとめて支払う方法を選択する方も多いです。
永代供養 誰でも?
永代供養は、基本的に宗派は関係ありません。 基本的に宗旨・宗派を問わず誰でも利用できるので、特定の宗派があっても安心して任せることができます。 しかし、お寺や霊園によっては、納骨できる宗派が決まっている場合があります。 その場合、檀家さんのみ可能、などといった条件を設けているところもあります。
永代供養 どんな人?
お墓の承継者、管理をする人がいない人 子どもがいない、あるいは親族がいないなどで、お墓の管理をする候補者がいない人が永代供養墓を購入する、または購入を検討する例が多いです。 永代供養墓であれば業者がお墓の管理と供養をしてくれます。
永代供養するとどうなる?
永代供養墓は、お墓の掃除や管理を霊園の管理者に任せられるため、維持や管理の負担が軽くなります。 上記のような不安を抱えている人にとって、将来的に寺院や霊園が代わって供養してくれることは、大きなメリットとなるでしょう。
