気になる支払い日育児休業給付金の支給日は原則2か月に1回。 例えば4月20日から育休が始まった場合、「4月20日~5月19日分」+「5月20日~6月19日分」を、6月20日以降に申請することになります。 なお厚生労働省によると、育休手当は支給決定日からおよそ1週間で指定の口座に振り込まれるそう。 15 апр. 2019 г.
育児休業手当 いつもらえる?
育児休業給付金は、すぐに受け取れるものではなく、育児休業を開始してからおよそ2か月後から支給が始まります。 また、育児休業は、8週間の産後休業ののちに取得できる制度のため、出産から数えるとおよそ4か月後から給付金が支給されます。
育児休業給付金 初回 何ヶ月分?
育休手当は、産休後に申請(母の場合)、そして審査が通ったのち、晴れて給付を受けられます。 申請から支給までには一般的に2~3ヵ月はかかるため、初回の支給は出産から早くても約4ヵ月はかかるでしょう。 その後の支給は原則2ヵ月ごと(2ヵ月分まとめて)になります。 ただし、希望すれば1ヵ月ごとの支給も可能です。
育児休業給付金支給申請書 いつ出す?
「育児休業給付受給資格確認票・(初回) 育児休業給付金支給申請書」(以下 「受給資格確認票」という。) か月を経過する日の属する月の末日までに提出することができます。
育児休業給付金 産後いつからもらえる?
8週間の産後休業後から育休がスタートするため、出産の3カ月後から給付が開始されます。 育休開始から受け取りまでに2カ月かかり、赤ちゃんが1歳、もしくは職場に復帰できない特別な理由がある場合は1歳6カ月まで受給できます。 申請が遅れると受給開始も遅れるため、勤務先と連携をとって忘れず申請しましょう。