③再婚相手の子どもと養子縁組していない場合 再婚相手が子どもと養子縁組をしていない以上、扶養義務はありません。 しかし、子どもが小さくて再婚相手が稼働できないと判断されると、再婚相手に対する扶養義務はありますので、養育費が減額となることもあります。 27 янв. 2022 г.
相手が再婚したら養育費はどうなる?
再婚した場合、離婚時に取り決めた養育費の支払はどうなるのでしょうか? 法律上、親には子どもを扶養する義務があります。 たとえあなたが再婚したとしても、また、お子さまが再婚相手の養子になったとしても、元配偶者から養育費を受け取れる権利に変わりありません。
再婚 養子縁組しないとどうなる?
再婚によって、子どもと新しい夫がともに暮らしていても、養子縁組をしなければ法律上の扶養義務は負いません。 したがって、再婚後も継続して、親権者と元配偶者が扶養義務者になります。 つまり、再婚相手と子どもが養子縁組しない場合には、基本的に今まで通り元配偶者から養育費を受け取ることができます。
離婚した相手が再婚したかどうか?
離婚後も元夫が同じ戸籍にいる場合は、それだけで元夫の再婚を知ることができます。 再婚が元夫の氏を称する婚姻なら、再婚相手が記載されています。 一方で、元夫が再婚相手の氏を称する再婚をすると、再婚後の元夫の戸籍(再婚相手が筆頭者の戸籍)は、元妻が取ることはできません。
離婚後の養育費はいつまで?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。