27 янв. 2022 г. · ②再婚相手の子どもと養子縁組した場合、再婚相手との間に子どもが出来た場合 元夫が扶養義務を負う対象が増えるということですので、養育費が減額となる .
相手が再婚したら養育費はどうなる?
再婚した場合、離婚時に取り決めた養育費の支払はどうなるのでしょうか? 法律上、親には子どもを扶養する義務があります。 たとえあなたが再婚したとしても、また、お子さまが再婚相手の養子になったとしても、元配偶者から養育費を受け取れる権利に変わりありません。
元妻が再婚 養育費はどうなる?
1.原則として、養育費の支払い義務はなくなりません! 残念ながら、元妻が再婚しただけでは、原則として養育費の支払い義務はなくなりません。 なぜかというと、あなたは子どもの父親である以上、離婚後も子どもを扶養する義務があります。 この扶養義務があるから、養育費を支払う必要があるのです。
養育費なんさいまで?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。
再婚 養子縁組しないとどうなる?
再婚によって、子どもと新しい夫がともに暮らしていても、養子縁組をしなければ法律上の扶養義務は負いません。 したがって、再婚後も継続して、親権者と元配偶者が扶養義務者になります。 つまり、再婚相手と子どもが養子縁組しない場合には、基本的に今まで通り元配偶者から養育費を受け取ることができます。