再婚によって、子どもと新しい夫がともに暮らしていても、養子縁組をしなければ法律上の扶養義務は負いません。 したがって、再婚後も継続して、親権者と元配偶者が扶養義務者になります。 つまり、再婚相手と子どもが養子縁組しない場合には、基本的に今まで通り元配偶者から養育費を受け取ることができます。 12 апр. 2021 г.
再婚 戸籍 どうなる?
親の戸籍に一旦戻った後で再婚する場合には、再婚して男性の姓になる時に親の戸籍を抜けて男性の戸籍に入ることになります。 もしも再婚後に夫婦が女性の姓を名乗る場合は、親の戸籍を抜けた後で女性が筆頭者となって新たな戸籍を作り、その戸籍に男性が入ることに。
再婚 養子縁組 何歳まで?
養子は何歳まで大丈夫? これも前述の通りですが、普通養子縁組には年齢制限はありませんが、養親よりも年上の養子は認められません。 特別養子縁組は原則6歳未満です。 6歳未満の時から継続監護している場合は8歳未満であれば問題ありません。
母親が再婚したら子供の戸籍はどうなる?
あなたか再婚相手に子どもがいる場合は、再婚前には「子どもの名字や戸籍」のことを決めておかなければなりません。 再婚したとき、あなたは再婚相手と同じ苗字になり、同一の戸籍に入ることになりますが、そのままでは子どもの戸籍はもちろん、苗字も変わらないためです。
再婚したら養育費はどうなる?
再婚した場合、離婚時に取り決めた養育費の支払はどうなるのでしょうか? 法律上、親には子どもを扶養する義務があります。 たとえあなたが再婚したとしても、また、お子さまが再婚相手の養子になったとしても、元配偶者から養育費を受け取れる権利に変わりありません。