養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。 離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。
養育費はいつまで払えばいいの?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。
旦那 養育費 いつまで?
いつまで養育費を支払うかは、父母の話し合いで決めますが、家庭裁判所の調停や審判の場合には、成人するまでを対象とするのが一般的ですが、高校や大学を卒業するまでとすることもあります。
養育費 公正証書 いつまで?
お互いの話し合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 公正証書を作成した場合でも同様です。 つまり、話し合いで決めた養育費は、相手方から時効の主張をされた場合、原則として遡って5年分しか認められないのです。
養育費の支払いはいつから?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。