再婚によって、子どもと新しい夫がともに暮らしていても、養子縁組をしなければ法律上の扶養義務は負いません。 したがって、再婚後も継続して、親権者と元配偶者が扶養義務者になります。 12 апр. 2021 г.
再婚したら養育費はどうなる?
再婚した場合、離婚時に取り決めた養育費の支払はどうなるのでしょうか? 法律上、親には子どもを扶養する義務があります。 たとえあなたが再婚したとしても、また、お子さまが再婚相手の養子になったとしても、元配偶者から養育費を受け取れる権利に変わりありません。
再婚 戸籍どうする?
戸籍の変更 再婚したら、当然のことながらあなたと再婚相手は、自動的に同じ戸籍に入ります。 ただし、苗字が異なるままでは同じ戸籍に入れません。 あなたか再婚相手の苗字が、戸籍の筆頭者になる方の苗字へ変わることになります。
離縁されるのはどのような場合か?
上記にあるとおり、悪意の遺棄、一方の生死が3年間以上不明、その他縁組を継続し難い重大な事由があるときの3つが法律上の離縁事由となります。 多くの場合は「その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき」にあたるかどうかが争点となるでしょう。
再婚 養子縁組 何歳まで?
養子は何歳まで大丈夫? これも前述の通りですが、普通養子縁組には年齢制限はありませんが、養親よりも年上の養子は認められません。 特別養子縁組は原則6歳未満です。 6歳未満の時から継続監護している場合は8歳未満であれば問題ありません。