この診療報酬は、医療保険制度の加入者である被保険者と保険者から支払われることになります。 医療機関などは、被保険者からは医療費の一部を患者負担額として直接支払いを受けますが、保険者からは、診療報酬の請求を審査支払機関に対して行うことによって診療報酬の支払いを受けることになります。
診療報酬はどこから?
一方で、医療機関が、提供したサービスの対価として受け取るのが診療報酬です。 診療報酬の1~3割は患者さんが支払う自己負担分で、残りは患者さんが加入している国民健康保険や健康保険組合・全国健康保険協会(協会けんぽ)などの「保険者」から支払われます。
診療報酬 どこに請求?
加入者本人(被保険者)やその家族(被扶養者)が病気やケガをして、病院(保険医療機関)に行って治療を受けると、その医療費(1日から末日まで)は診療報酬明細書(レセプト)という形で病院から支払基金に請求されます。
診療報酬 どこが決める?
診療報酬等の事項については、「中医協」と呼ばれる「中央社会保険医療協議会」において、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、答申等を行うと法律で定められています(社会保険医療協議会法第2条)。 また、厚生労働大臣は、診療報酬等を定める際には中医協に諮問すると法律で定められています(健康保険法第82条)。
審査支払機関 どこ?
審査支払機関には、社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険団体連合会の2つがあり、それぞれ社保(あるいは支払基金)、国保と略して呼ばれることが多いです。 医療事務がおこなうレセプト請求業務においては、審査支払機関である社保と国保の2カ所にレセプトを提出することになっています。