親権の判断基準には、いろいろな原則があります。 母性優先の原則とは、子の福祉の観点から、子どもは父親よりも母親と暮らした方が望ましいという一般原則です。 特に子どもが小さければ小さいほど、この原則が重視される傾向にあります。
子供の親権はどっち?
親権は,子の父母が婚姻中の場合には,父母が共同して行使することとされています。 父母が離婚する場合には,双方が共同して親権を行使することはできないため,父母のいずれかを親権者として定めます。 協議離婚するときには,協議で親権者を定めます。 裁判上の離婚をする場合には,裁判所が父母のいずれかを親権者として定めます。
親権 父母 どっち?
父母が協議上の離婚をするときは、協議により、一方を親権者として定める必要があります(民法819条1項)。 また、裁判所の離婚の場合には、父母の一方が親権者として定められます(民法819条2項)。
親権 何 歳 まで 母親 有利?
裁判所に親権者として認められるには ・8~9歳まで → 母親が親権者・10~15歳まで → 基本的には母親が親権者だが、本人の意思も考慮・15歳以上 → 本人の意思となることが多く、母親が有利といえます。
親権 なぜ母親が有利?
親権争いの9割で母親が勝つのは、裁判所が親権者を決める基準にかなうため。 「子どもの幸せ」の判断材料は、これまでの裁判例から確認できる。 1割と低率ながら、父親が親権者と認められるケースも。 母親有利とはいえ必ず親権を取れるとは限らない。