認知をすると、認知をした父親と子どもとの間に法律上の親子関係が生じます。 ただし、父母は結婚しておらず、未婚状態です。 この場合、夫婦間に生まれた子どもとは違って「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」または「婚外子(こんがいし)」と呼ばれる立場になります。 18 февр. 2019 г.
子供を認知したらどうなる?
婚姻してない男女の間に生まれた子どもは、父親が認知することで法律上の父子関係が成立します。 認知する手続きは、戸籍窓口に認知届を提出します。 もし、父親に認知をできない事情があるときは、父親の遺言により認知する方法もあります。 また、子どもからも裁判所に認知を求めることもできます。
子供を認知したら戸籍はどうなる?
認知届により認知されると、子供の戸籍の父母欄に父の氏名が記載されますが、戸籍の異動はありません。 任意認知と胎児認知は、提出日が認知した日になります。 認知届とは、婚姻関係にない父母との間に生まれた子とその父との間に法律上の親子関係を生じさせるために父がする届出です。 ただし、裁判認知の場合は、申立人が届出をします。
子供 認知しない どうなる?
認知を「しない」場合、婚姻をしていない母から生まれた子どもの戸籍は、父親の欄が空白となっており、法律上においては、父親が存在していないことになります。 つまり、本来ならば血縁関係にある父親が、法律上においては全くの赤の他人という関係になるのです。
子供の認知は何歳まで?
胎児認知をする場合は、子の出生前までに届出をしていただかなければなりません。 生後認知については期限はありません。 ただし、成人した子を認知する場合は、その子の同意が必要となります。